こんなお悩み
ございませんか?
- 何から始めたらいいかわからない。
- 本当に事業承継できるのか心配。
- ベストな事業承継の方法を知りたい。
- 引退するとどれくらい税金が?税金が心配。
- 後継者がいない。これから後継者の育成が必要。
- 自社の評価額が知りたい。
事業承継に失敗すると
こうなる…
事業承継の問題は、決して社長やそのご親族だけの問題ではありません。 築き上げた事業には従業員やその家族、取引先など多くの関係者がいます。 「この会社は将来どうなるのだろう・・・」と不安に感じてしまうだけで、 取引先や従業員が離れ、会社の業績が悪化したり、廃業に追い込まれることも・・・
事業を守るため、従業員やその家族、取引先を守るため、 「事業承継対策」は社長の責務であると言えるでしょう。
みんなの事業承継で
できること
みんなの事業承継では、中小企業向けの
リーズナブルな料金で、
事業承継に関わる
あらゆる問題にワンストップで対応する
ことができます。
初回相談無料。
- 事業承継プランの
策定支援 - 事業承継プランの
実行支援 - 相続税・贈与税等
各種税務申告 - 税金対策
- 個人版・法人版
事業承継税制対応 - 経営
コンサルティング - 外部承継先探し
・M&A支援 - 株価評価
- 不動産売買
※全国対応可!関西エリア・関東エリア以外のお客様は、遠隔地料金が加算されます。
なお、対応できないエリアもございますので、予めご了承ください。
事業承継対策の基本
事業承継対策の基本は「一刻も早く取り組むこと」
時間に余裕があるほど、多くの選択肢を
考えることができます。
事業承継には主に
3つの承継方法があります。
- 1.親族内承継
- 家族や親族が後継者となる方法です。
内外の関係者から受け入れやすい、事業用資産も承継しやすい、というメリットがある反面、親族内に経営する意思と能力を持つ後継者候補がいないと難しい方法です。
- 2.親族外承継
- 役員や従業員または社外から後継者を見つける方法です。親族内に適任者がいない場合でも広く後継者を探すことができます。一方、後継者の資金力や債務保証などが問題となり、円滑に進まないこともあります。
- 3.外部承継
- M&AやIPOでバイアウトする方法です。事業が換金され、創業者一族は創業者利潤を受け取ることができます。一方で、経営方針が大きく変わり、社内外に影響が生じる可能性もあります。
事業承継の4つのステップ
- STEP1 事業承継の準備
- 会社概要・経営状況、株主・親族関係、個人財産などの現状を把握します。 自社の評価や相続税がどれくらいかかるかも検討しておく必要があります。
- STEP2 後継者・事業承継方法の検討・課題の洗い出し
- 後継者を決め、意思確認を行います。その上で、適切な事業承継の方法を検討します。 後継者がいないときは、M&Aなどによる外部承継の方法も検討します。
- STEP3 事業承継計画の策定
- 事業承継の時期や承継方法などを盛り込んだ「事業承継計画」を作成します。 また、後継者が経営に苦労することのないように、経営体質の強化も図る必要があります。 事業承継にあたってのリストアップされた諸課題への対応方法も併せて検討します。
- STEP4 事業承継計画の実行
- 「事業承継計画」に基づいて事業承継を実施していきます。 あわせて、諸課題への対応を図り、会社基盤を強化します。
外部承継をする場合は、自社にふさわしい承継先を探します。
事業承継税制を活用すれば
贈与税・相続税が0(ゼロ)に!
相続や贈与により、先代経営者から後継者が非上場株式を取得し、一定の要件を満たすときは、相続税や贈与税の納税が猶予されるという事業承継税制があります。この制度を活用すれば、後継者は税金の負担を抑えながら、相続や贈与により先代経営者から株式を取得し、事業を継続することができます。2019年度には、個人事業者の事業承継を行いやすくするため、個人版事業承継税制も創設されました。
事業承継税制は、これまでは適用要件が厳しくて使いにくい制度でしたが、税制改正により、使いやすい制度になりました。
使いやすくなったとはいっても、、この事業承継税制は、都道府県知事から円滑化法の認定を事前に受ける必要がある他、様々な要件が設けられています。そのため、事前に要件を満たしているかどうかを確認し、もし、要件を満たしていないときには要件を満たすことができる方法を考えておくことが重要です。わからないことがあれば、早めに税理士などの専門家に相談するとよいでしょう!
中小企業の事業承継の
スタートはバランスシートの
チェックから
中小企業では会社の資産と経営者個人の資産があいまいになっているケースが多くあります。
例えば、社長が運転資金として「自分のお金」を使った場合、会社にとっては借入金となり、社長にとっては貸付金になります。
この段階で経営者が突然死すると、個人の資産である貸付金は相続対象として課税される一方で、そのお金は会社に現金として残っていません。つまり、手元にないお金に対して課税される訳です。相続放棄をすると会社は原則として債務免除益を計上しなければなりませんし、事業を継続することも難しくなるので、簡単に相続放棄する訳にもいけません。
全国の企業の90%は中小企業で、資金繰りに余裕がない会社も多いです。経営者が亡くなって、会社を閉めてしまうのも、こんなことが理由の1つになっています。
早めに、事業を子どもたちが承継(後を継ぐ)するのか、どうかをまず話し合って決め、子どもたちが事業を承継しないのであれば、事前に自宅などの資産を生前贈与する手段を取ることもできます。そして、事業は整理した上でM&Aや従業員に引き継ぎしてもらうことを考えます。
子どもたちが事業を承継する場合には、子どもたちが経営に苦労しなくてもいいように会社の経営体質の改善を図る必要があります。そして、後継者を決め、株式を贈与するなどしていきます。
事務所ご案内
ご挨拶
これまで苦労して事業を築き上げてきても、事業承継がうまくいかなければ、すべてがダメになってしまいます。それどころか従業員やその家族、取引先にも多大な影響を与えてしまうことになります。 これまで築かれた事業を円滑に後継者に承継できるように、資産管理会社・持株会社の設立、事業承継税制を活用した事業承継、M&A、IPOなど幅広い選択肢の中から、専門の公認会計士・税理士などの専門家が、お客様のご要望に最も適している事業承継の方法を提案します。
みんなの事業承継は、中小企業(従業員数十名~数百名)のみなさまに特化して、事業承継を支援させていただきます。弊所の公認会計士・税理士は、経営革新等支援機関の認定も受けており、中小企業の経営支援の実績も豊富です。全力で会社の体質改善を支援し、スムーズに事業継承ができるようにサポートします。
税理士プロフィール
兵庫県生まれ。関西学院大学商学部を卒業後、朝日監査法人大阪事務所に入所。 2005年に公認会計士(近畿会所属)、2007年に税理士登録(近畿税理士会所属)をする。2010年に行政書士登録(大阪府行政書士会所属)。税理士資格取得に伴い独立し、大阪でみんなの会計事務所(大阪市北区)を設立。2019年より大阪で「みんなの事業承継」を主宰。
事業承継の基礎知識
- No Image
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2020.6.6