事業承継とは?
事業承継とは、『先代経営者から後継者に対して、事業の経営権と支配権を譲ること』をいいます。
事業承継は、決して、先代経営者と後継者だけの問題ではありません。経営者の親族、従業員とその家族、取引先など、様々な事業を取り巻く関係者に多大な影響を与えるものです。計画的に行わなければなりません。
しかし、円滑な事業承継の障害の一つとなっているのが「贈与税や相続税」です。通常、株式の贈与や相続があると、贈与・相続を受けた人に対して贈与税や相続税がかかります。事業承継をするための株式の贈与や相続をするときに、多額の税金がかかると事業承継自体がうまくいかなくなってしまうこともあります。そこで創設されたのが『事業承継税制』です。事業承継税制の適用を受ければ、事業承継後の事業継続等を要件として、事業承継時にかかる贈与税や相続税の一部または全部の納税の猶予を受けることができます。また、納税の猶予を受けたのち、一定の要件が生じると、納税そのものが免除されます。さらに、2018年度改正で、要件の緩和等をした「特例措置」が創設されました。
事業承継税制のメリット・デメリット
事業承継税制のメリット
1.承継時の贈与税・相続税の税負担を大幅に軽減
一般措置の場合は、発行済株式の2/3を上限として、贈与税100%、相続税80%の納税が猶予されます。さらに、特例措置の場合は、事業承継時の負担をゼロにすることも可能です。
会社の評価額が大きくなるほど、税負担の軽減のメリットは大きくなります。
2.相続時精算課税との併用も可能
事業承継税制は、相続時精算課税など他の制度と併用することができます。
事業承継税制のデメリット
1.要件を満たす事業承継プランに限られる
事業承継は様々な形が考えられますが、事業承継税制を適用する場合は、その要件に合うように事業承継を行う必要があります。
2.事業承継税制の適用のための手続きが必要
事業承継税制を適用するためには、納税猶予前も納税猶予期間中も届出等の手続きが必要です
3.猶予中の要件を欠くと納税猶予が打ち切られる
納税猶予期間中の要件を満たさなくなると納税猶予が打ち切りとなります。その場合、贈与税または相続税の本税と利子税を併せて納付しなければなりません。
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